刑事訴訟法(昭和23・7・10法律第131号)の一部改正(平成25・11・27法律86号)
☆自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の成立に伴う一部改正
自動車運転による死傷事犯の実情等に鑑み,事案の実態に即した対処をするため,悪質かつ危険な自動車の運転により人を死傷させた者に対する新たな罰則を創設するなどの整備をする必要があることから,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25・11・27法律第86号・新法)が制定された。
これにより,これまで刑法に規定されていた危険運転致死傷罪,過失運転致死傷罪が新法に規定されることとなった(第2条及び第5条)。刑事訴訟法316条の33では被告事件手続への被害者参加が認められうる事件類型として,刑法211条を掲げていたが(1項2号),上記新法の成立に伴い,過失運転致死傷罪の根拠条文となる211条2項が削除されたため,新たに第4号を設け,削除部分に相当する新法の過失運転致死傷罪(新法第5条)を加えるとともに,新法で新設された過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪等(新法第4条・第6条3項第4項)の規定が加えられた。
この改正は,平成26年5月26日までに政令で定める日から施行される。


