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自衛隊法(昭和29・6・9法律第165号)の一部改正(平成25・11・22法律第77号)

 
 在アルジェリア邦人に対するテロ事件を受け,外国におけるさまざまな緊急事態に際してより適切に対応できるよう,防衛大臣が行う在外邦人等の輸送(第84条の3)及び自衛官の武器使用(第94条の5)について,以下の改正を行うもの。
 
 ①「輸送の安全」の要件について,実施に際し防衛大臣が外務大臣と協議し確認する事項を規定した(第84条の3第1項関係)。
 ②輸送対象者に「当該輸送の職務に従事する自衛官に同行させる必要があると認められる者」「当該邦人若しくは当該外国人の家族その他の関係者で当該邦人若しくは当該外国人に早期に面会させ,若しくは同行させることが適当であると認められる者」を加え,当該輸送に際して同乗することができる者の範囲を拡大した(第84条の3第1項関係)。
 ③自衛隊が用いる当該輸送の手段として車両を加えた(第84条の3第3項の追加)。
 ④在外邦人等の輸送の職務を行う自衛官の武器使用について,当該輸送に用いる車両の所在する場所,その管理の下に入った輸送対象者を当該輸送に用いる航空機,船舶若しくは車両まで誘導する経路,輸送対象者が当該航空機,船舶若しくは車両に乗り込むために待機している場所又は当該車両による輸送の実施に必要な業務が行われる場所において,その職務を行うに伴いその管理の下に入った者の生命又は身体の防護のための必要最小限の武器の使用ができることとした(第94条の5関係)。
 
 この改正は,平成25年11月22日から施行される。