不当景品類及び不当表示防止法(昭和37・5・15法律第134号)の一部改正(平成26・6・13法律第71号)
1 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置
(1) 事業者は,自己の供給する商品等について,表示等により不当に顧客を誘引し,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう,必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならないこととした。
(2) 内閣総理大臣は,事業者が講ずべき措置に関して,必要な指針を定めるとともに,指針を定めようとするときは,事業所管大臣等に協議し,消費者委員会の意見を聴かなければならないこととした(第7条関係)。
2 指導及び助言・勧告及び公表
内閣総理大臣は,事業者が講ずべき措置に関して,その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは,必要な指導及び助言ができることとした(第8条関係)。また,事業者が正当な理由がなく講ずべき措置を講じていないと認めるときは,表示等の管理上必要な措置を講ずべき旨を勧告できることとするとともに,その勧告に従わないときは,その旨を公表できることとした(第8条の2関係)。
3 適格消費者団体への情報提供
消費生活協力団体等は,適格消費者団体に対し,情報を提供できることとし,適格消費者団体は,当該情報を差止請求権の適切な行使以外の目的のために利用し,又は提供してはならないこととした(第10条関係)。
4 権限の委任等
(1) 消費者庁長官は,緊急かつ重点的に不当な表示等に対処する必要があること等の事情があるため,措置命令等を効果的に行う上で必要があると認めるときは,政令で定めるところにより,報告の徴収等の権限を事業所管大臣等に委任できることとした。
(2) 消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は,政令で定めるところにより,都道府県知事が行うこととすることができることとした(第12条関係)。
5 関係者相互の連携
内閣総理大臣,関係行政機関の長,関係地方公共団体の長等は,必要な情報交換その他相互の密接な連携の確保に努めることとした(第15条関係)。
6 その他
その他所要の規定の整備を行うこととした。
この改正は,平成26年12月12日までに政令で定める日から施行される。ただし,10条の改正(上記4)規定及び21条の規定(適格消費者団体の4の違反に対する罰則)は平成28年6月12日までに政令で定める日から施行される。