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建築基準法(昭和25・5・24法律第201号)の一部改正(平成26・6・4法律第54号)

 

 ○ 指定確認検査機関等による仮使用認定
 

 1 指定確認検査機関等が安全上,防火上及び避難上支障がないものとして国土交通省が定める基準に適合していることを認めたときは,検査済み証の交付を受ける前においても,仮に当該建築物又は建築物の部分を使用し,又は使用させることができるとされた(第7条の6第1項2号関係)。

 

 2 指定確認検査機関等が仮使用認定をしたときは,国土交通省令で定める期間内に,国土交通省令で定めるところにより,仮使用認定報告書を作成し,仮使用認定をした建築物に関する国土交通省令で定める書類を添えて,これを特定行政庁に提出しなければならないとされた(第7条の6第3項関係)。

 

 3 特定行政庁は②の仮使用認定報告書の提出を受けた場合は,指定確認検査機関等により仮使用認定した建築物が国土交通大臣の定める基準に適合しないと認めるときは,当該仮使用認定は効力を失い,特定行政庁は当該建築物の建築主及び仮使用認定を行った指定確認検査機関等にその旨を通知しなければならないとされた(第7条の6第4項関係)。

 
 この改正は,平成27年6月3日までに政令で定める日から施行される。