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地方公務員法(昭和25・12・13法律第261号)の一部改正(平成26・5・14法律第34号)

 地方公務員について,人事評価制度の導入等により能力及び実績に基づく人事管理の徹底を図るとともに,再就職者による依頼等の規制の導入等により退職管理の適正を確保するための措置を講ずる改正。

1 能力及び実績に基づく人事管理の徹底
(1)能力本位による任用制度の確立
 採用・昇任・降任・転任及び標準職務遂行能力の定義について定めることとし(15条の2関係),職員の任用は,この法律の定めるところにより,受験成績,人事評価,その他の能力の実証に基づいて行わなければならないこととした(15条関係)。
 また,採用の方法等(採用試験の目的及び方法,採用候補者名簿の作成並びに選考による採用等(17条の2~21条の2)),昇任の方法等(昇任試験又は選考の実施,降任及び転任の方法等(21条の3~21条の5))について定めることとした。

(2)人事評価の実施等(23条~23条の4関係)
 任命権者は,職員の執務について,人事評価を実施するとともに,人事評価を任用,給与,分限その他の人事管理の基礎として活用することとした。

(3)降任,免職,休職等
 分限事由の一つとして「人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして,勤務実績がよくない場合」を加えた(28条1項1号関係)。

2 退職管理の適正の確保
(1)再就職者による依頼等の規制
 離職後に営利企業等に再就職した元職員(再就職者)に対して,契約等事務であって離職前5年間の職務に属するものに関し,離職後2年間,職務上の行為をするように,又はしないように要求し,又は依頼してはならないこととした(38条の2関係)。

(2)地方公共団体の講ずる措置
 地方公共団体は,国家公務員法中退職管理に関する規定の趣旨及び当該地方公共団体の職員の離職後の就職の状況を勘案し,退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置を講ずることとした(38条の6第1項)。また,条例により,再就職者に再就職情報の届出をさせることができるものとした(38条の6第2項)。

(3)罰則
 再就職者による依頼等の規制に違反するものに対する罰則の規定等を設けることとした(60条・61条・64条・65条)。

 この改正は,平成28年5月13日までに政令で定める日から施行される。