改正情報 条約部門

経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(昭和54・8・4条約第6号)の留保の撤回(平成24・9・24外務省告示第318号)

 日本国政府は,経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約の批准書を寄託した際に,同規約第十三条2(b)及び(c)の規定の適用に当たり,これらの規定にいう「特に,無償教育の漸進的な導入により」に拘束されない権利を留保していたところ(経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約及び市民的及び政治的権利に関する国際規約の署名の際に日本国政府が行つた宣言(昭和54外告187)第3。1898頁参照),同留保を撤回する旨を平成24年9月11日に国際連合事務総長に通告した。よって,日本国は,平成24年9月11日から,これらの規定の適用に当たり,これらの規定にいう「特に,無償教育の漸進的な導入により」に拘束されることとなった。

注 「留保」とは,国が,条約の特定の規定の自国への適用上その法的効果を排除し又は変更することを意図して,条約への署名,条約の批准,受諾若しくは承認又は条約への加入の際に単独に行う声明(用いられる文言及び名称のいかんを問わない。)をいう(条約法に関するウィーン条約2条1項 )。