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公職選挙法(昭和25・4・15法律第100号)の一部改正(平成25・6・28法律第68号)

 改正の概要
 平成24年に成立した「衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律」(平成24・11・26法律第95号。以下「平成24年改正法」)を改正するもの(「一部改正法の改正」。六法の使い方・読み方26頁参照)。
 平成24年改正法は,衆議院の小選挙区間における人口較差を緊急に是正するため,衆議院議員の定数を480人から475人に,小選挙区選出議員を300人から295人とすることとして(第4条第1項の改正),衆議院の小選挙区は,別表第一を削除し,別に法律で定めるものとしていた(第13条第1項の改正)。
 本改正は,平成24年改正法の第13条の改正規定を削除し,衆議院(小選挙区選出)議員選挙区は別表第一で定めることを維持したうえで,平成22年国勢調査の結果に基づき衆議院議員選挙区画定審議会が行った勧告を受け,17都県において42選挙区の改定等を行うものとした(別表第一の改正)。これにより,一票の最大格差は1.998倍となるとされる。
 この改正は,公布の日(平成25年6月28日)から施行される。
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 なお,この改正法は,衆議院での可決を経て参議院に送付した後,60日を経過しても参議院で議決に至らなかったことから,憲法第59条第4項により,参議院が否決したものとみなし,衆議院での再可決により成立したものである。