改正情報 民事法部門

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13・4・13法律第31号)の一部改正(平成25・7・3法律第72号)

 配偶者以外の交際相手からの暴力への対処及びその被害者の保護の在り方が課題となっている状況に鑑み,その解決に資する観点から,本法の適用対象を拡大し,生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く)をする関係にある相手からの暴力の防止及びその被害者について,保護命令制度その他の規定を準用することとした(第5章の2の追加)。
 また,本法の題名も,「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改められた。

 この改正は,公布の日から起算して6月を経過した日(平成26年1月3日)から施行される。