改正情報 社会法部門

改正情報 社会法部門(2012年11月7日現在)

*労働基準法施行規則(平成24・10・26厚生労働省令第149号)

労働基準法施行規則(昭和22・8・30労働省令第23号)(収録位置:労働基準法第15条に注記)の一部改正(平成24・10・26厚生労働省令第149号)

 有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換等の仕組みが労働契約法の一部を改正する法律(平成24・8・10法律第56号)により,導入された(同法第18条)。
 それに伴い,労基則5条1項に,労働契約の締結に際し,期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り明示しなければならない労働条件として,一号の二「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」が新たに加わった(現第一号の二は第一号の三となる)。
 この改正は,平成25年4月1日から施行される。

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