ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12・5・24法律第81号)の一部改正(平成25・7・3法律第73号)
最近におけるストーカー行為等の実情に鑑み,規制の拡大・強化やつきまとい等を受けた者の関与を強化するなどの改正を行うもの。
1 電子メールを送信する行為の規制
拒まれたにもかかわらず,連続して電子メールを送信する行為を「つきまとい等」に追加し,規制の対象とした(第2条第1項第5号の改正)。
2 つきまとい等を受けた者の関与の強化
(1) 警察本部長等(第4条第1項参照)は,警告をしたときは,速やかに,当該警告の内容及び日時を当該警告を求める旨の申出をした者に通知しなければならないこととし,警告をしなかったときは,速やかに,その旨及びその理由を当該警告を求める旨の申出をした者に書面により通知しなければならないこととした(第4条第3項及び第4項の改正)。
(2) 警告を求める旨の申出をした者の申出によっても,公安委員会は禁止命令等をすることができることとした(第5条第1項の改正)。
(3) 公安委員会は,(2)の申出を受けた場合において,禁止命令等をしたときは,速やかに,当該禁止命令等の内容及び日時を当該申出をした者に通知しなければならないこととし,禁止命令等をしなかったときは,速やかに,その旨及びその理由を当該申出をした者に書面により通知しなければならないこととした(第5条第4項及び第5項の追加)。
3 国及び地方公共団体の支援等(第8条の改正。ポケット六法略部分)
4 禁止命令等をすることができる公安委員会等の拡大
禁止命令等をすることができる公安委員会及び警告等をすることができる警察本部長等について,被害者の居所の所在地,加害者の住所等の所在地,つきまとい等が行われた地を管轄する公安委員会及び警察本部長等にも拡大した(第10条の改正。ポケット六法略部分)。
この改正は,公布の日から起算して3月を経過した日(平成25年10月3日)(1については公布の日から起算して20日を経過した日(平成25年7月23日))から施行される。