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行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13・6・29法律第86号)の一部改正(平成25・5・31法律第28号)

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25・5・31法律第27号)において,内閣総理大臣の所轄の下に,個人番号その他の特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な個人番号利用事務等実施者に対する指導及び助言その他の措置を講ずることを任務とする特定個人情報保護委員会を置くこととしたことに伴って,本法を改正するもの。

 

 政策評価の基本計画を定めるものとされる行政機関の長に相当するものとして「特定個人情報保護委員会」を加える(第6条第1項)。

 

 この改正は,平成26年1月1日から起算して6月を超えない範囲内(平成26年6月30日まで)において政令で定める日から施行される。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25・5・31法律第28号)第28条による改正)