商業登記法(昭和38・7・9法律第125号)の一部改正(平成25・5・31法律第28号)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25・5・31法律第27号,以下,番号利用法という)において,設立の登記をした法人等に対して法人番号を指定し,これを当該法人等に通知することとしたことに伴って,本法を改正するもの。
1 登記簿には,法務省令で定めるところにより,会社法人等番号(特定の会社,外国会社その他の商人を識別するための番号をいう)を記録するものとした(新第7条。現第7条は第7条の2となる)。
2 登記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書は,申請書に会社法人等番号を記載した場合等には,添付することを要しないものとした(新第19条の3)。
この改正は,番号利用法施行の日=平成28年5月30日までに政令で定める日から施行される。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25・5・31法律第28号)第13条による改正)