内閣法(昭和22・1・16法律第5号)の一部改正(平成25・5・31法律第22号)
Ⅰ 内閣法の一部改正
1 内閣官房における情報通信技術の活用に関する総合調整機能を強化するため内閣官房に内閣情報通信政策監(政府CIO)を一人置くこととする(第16条の追加;第1項)。
2 内閣情報通信政策監は,内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け,命を受けて内閣官房の事務のうち情報通信技術の活用による国民の利便性の向上及び行政運営の改善に関するものを統理する(第16条第2項)。
3 そのほか,内閣情報通信政策監を内閣官房副長官補(新第17条),内閣広報官(新第18条),内閣情報官(新第19条)の補助の対象とする。
(第1条による改正)
Ⅱ 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の一部改正(第2条による改正;ポケット六法非収録のため略)
Ⅲ 国家公務員法及び特別職の職員の給与に関する法律の一部改正(第3条による改正)
1 国家公務員法第2条第3項第5号の2に内閣情報通信政策監を加え,内閣情報通信政策監を特別職の公務員とする。
2 特別職の職員の給与に関する法律(略)
この法律は,平成25年5月31日から施行される。