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自衛隊法(昭和29・6・9法律第165号)の一部改正(平成24・11・26法律第100号)

 

 改正の概要

 自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため,①航空自衛隊の航空総隊及び航空支援集団の改編,②任務の多様化・国際化,医療技術の高度化・複雑化に十分に対応し得る資質の高い看護師を育成するため,防衛医科大学校の保健師及び看護師を養成する課程の新設,③日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定(日・豪物品役務相互提供協定;平成25条約第1号―平成25.1.31(発効(平成25外告34)))等の実施に係る規定の整備等を行う(①②はポケット六法省略部分)。

注 (略)は,ポケット六法省略部分。

Ⅰ 自衛隊法の一部改正(第1条)

 1 航空自衛隊の航空総隊及び航空支援集団の改編(略)

 2 保健師及び看護師の教育訓練を修了した者の一定期間勤続努力義務並びに償還金に関する規定の創設(略)

 3 日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援,物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(日・米物品役務相互提供協定;平成8・6・28条約第4号)及び日・豪物品役務相互提供協定の実施に係る規定の整備

 (1) 日・米物品役務相互提供協定関係

 自衛隊の部隊等が第84条の4第2項第3号に規定する国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送を行う場合において,同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行う合衆国軍隊(アメリカ合衆国の軍隊をいう)に対し,自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において,物品又は役務の提供を実施することができることとした(第100条の6第1項第4号の追加,現第4号は第5号となる)。

 この改正は,平成24年11月26日から施行される。

 (2) 日・豪物品役務相互提供協定関係(第100条の8の追加)

 ① オーストラリア軍隊(オーストラリアの軍隊をいう)から要請があった場合には,自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において,次に掲げるオーストラリア軍隊に対し,物品又は役務の提供を実施することができることとした(第100条の8第1項各号)。
  一 自衛隊及びオーストラリア軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加するオーストラリア軍隊
  二 天災地変その他の災害に際して,政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行うオーストラリア軍隊であって,第83条第2項又は第83条の3の規定により派遣された部隊等と共に現場に所在するもの
  三 部隊等が第84条の3第1項に規定する外国における緊急事態に際して同項の邦人の輸送を行う場合において,当該部隊等と共に現場に所在して当該輸送と同種の活動を行うオーストラリア軍隊
  四 部隊等が第84条の4第2項第3号に規定する国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送を行う場合において,同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行うオーストラリア軍隊
  五 連絡調整その他の日常的な活動(訓練を除く。次号において同じ。)のため,航空機,船舶又は車両により本邦内にある自衛隊の施設に到着して一時的に滞在するオーストラリア軍隊
  六 連絡調整その他の日常的な活動のため,航空機,船舶又は車両によりオーストラリア内にあるオーストラリア軍隊の施設に到着して一時的に滞在する部隊等と共に現場に所在し,連絡調整その他の日常的な活動を行うオーストラリア軍隊

 ② 物品及び役務の提供として行う業務は,次に掲げるオーストラリア軍隊の区分に応じて定められる(第100条の8第3項)。
  一 ①一に掲げるオーストラリア軍隊 補給,輸送,修理若しくは整備,医療,通信,空港若しくは港湾に関する業務,基地に関する業務,宿泊,保管,施設の利用又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
  二 ①二から六までに掲げるオーストラリア軍隊 補給,輸送,修理若しくは整備,医療,通信,空港若しくは港湾に関する業務,基地に関する業務,宿泊,保管又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)

 ③ 物品の提供には,武器の提供は含まないものとする(第100条の8第4項)。

 ④ 自衛隊法又は他の法律の規定により,オーストラリア軍隊に対し,防衛大臣又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を実施する場合及び防衛省の機関又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済その他の手続については,法律に別段の定めがある場合を除き,日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の定めるところによる(第100条の9の追加)。

 この改正は,日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の効力発生の日から施行される。

Ⅱ 防衛省設置法の一部改正(第2条)(略)

Ⅲ 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正(第3条)(略)

Ⅳ 国家公務員の育児休業等に関する法律及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正(附則第2条)(略)

Ⅴ 自衛隊員倫理法の一部改正(附則第3条)(略)

Ⅵ 国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正(附則第4条)(略)