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公職選挙法(昭和25・4・15法律第100号)の一部改正(平成24・11・26法律第95号)

 衆議院小選挙区選出議員の選挙区をめぐる現状に鑑み,平成22年の国勢調査の結果に基づく衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案の作成に当たり,各選挙区間における人口較差を緊急に是正するため,衆議院議員の定数を現在の480人から475人に,小選挙区選出議員を300人から295人に削減した(公職選挙法第4条第1項の改正)。また,衆議院の小選挙区については,別に法律で定めることとした(同法第13条第1項の改正)(第2条関係)。
 この改正は,第13条第1項に規定される法律の施行の日から施行されるが,当該法律が成立していないため,施行日は未確定である。
 なお,参議院選挙区選出議員についても選挙区間において議員一人当たりの人口に不均衡が生じている状況に鑑み,公職選挙法の一部を改正する法律(平成24・11・26法律第94号)により,参議院選挙区選出議員の各選挙区の定数について,福島県は4人から2人に,神奈川県は6人から8人に,岐阜県は4人から2人に,大阪府は6人から8人に改められた(別表第3の改正;ポケット六法省略部分)。
 この改正は,平成24年11月26日から施行される。