金融商品の販売等に関する法律(平成12・5・31法律第101号)の一部改正(平成24・9・12法律第87号)
金融商品販売業者等が商品関連市場デリバティブ取引を扱う際の顧客に対する説明義務に関し,重要事項について説明を要しない旨の顧客の意思の表明があった場合についても,当該説明義務を適用除外としないこととした(第3条第7項の改正)。
金融商品販売業者等が商品関連市場デリバティブ取引を扱う際の顧客に対する説明義務に関し,重要事項について説明を要しない旨の顧客の意思の表明があった場合についても,当該説明義務を適用除外としないこととした(第3条第7項の改正)。