道路交通法(昭和35・6・25法律第105号)の一部改正(平成25・6・14法律第43号)
改正の概要
最近の交通情勢から,①自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある一定の病気等にかかっている者等を的確に把握するため,運転免許を受けようとする者に対する質問に関する規定の整備及び一定の病気等に該当する者を診察した医師による診察結果の届出に関する規定の整備,②無免許運転等に係る罰則の引上げ及び無免許運転幇助行為に対する罰則の整備,③自転車の運転による交通の危険を防止するための講習の導入(ポケット六法省略部分)等を行う改正。
1 一定の病気等に係る運転者対策の推進を図るための規定の整備
(1) 免許を受けようとする者等に対する質問等に関する規定の整備
① 公安委員会は,免許を受けようとする者又は免許証の更新を受けようとする者に対し,自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの(第103条第1項第1号,第1号の2又は第3号。以下「一定の病気」という)等のいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため,質問票を交付することができることとするとともに,当該質問票の交付を受けた者は,必要な事項を記載した当該質問票を公安委員会に提出しなければならないこととした(第101条第1項,第4項)。
② 公安委員会は,免許を受けた者が一定の病気等に該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときは,内閣府令で定めるところにより,その者に対し,必要な報告を求めることができることとした(第101条の5)。
③ ①の質問票に虚偽の記載をして提出した者に対する罰則を整備した(第117条の4)。
(2) 一定の病気等に該当する者を診察した医師による診察結果の届出に関する規定の整備
医師は,その診察を受けた者が一定の病気等のいずれかに該当すると認めた場合において,その者が免許を受けた者等であることを知ったときは,当該診察の結果を公安委員会に届け出ることができることとした(第101条の6)。
(3) 一定の病気等に該当する疑いがある者に対する免許の効力の停止に関する規定の整備
公安委員会は,臨時に適性検査を行う場合において,その者が,自動車等の運転により交通事故を起こし,かつ,当該事故の状況から判断して,一定の病気等に該当する疑いがあると認められるとき等は,3月を超えない範囲内で期間を定めてその者の免許の効力を停止することができることとした。この場合において,当該処分を受けた者が一定の病気等に該当しないことが明らかとなったときは,速やかに当該処分を解除しなければならないこととした(第104条の2の3新第1項,第2項)。
(4) 一定の病気に該当すること等を理由として免許を取り消された場合における再取得した免許に係る免許証の有効期間に関する規定の整備(第92条の2関係)
一定の病気に該当すること等を理由として免許の取消しを受けた者で当該取消しを受けた日から起算して3年を経過する前に次の免許を受けたものに対する免許証の有効期間に関する規定の適用については,当該取り消された免許を受けた日から当該取消しを受けた日までの期間及び当該次の免許を受けていた期間は継続していたものとみなすこととした。
(5) 一定の病気に該当すること等を理由として免許を取り消された場合における免許の再取得に係る試験の一部免除に関する規定の整備(第97条の2関係)
一定の病気に該当すること等を理由として免許を取り消された者でその者の免許が取り消された日から起算して3年を経過しないものについては,その者が受けていた免許に係る運転免許試験(適性試験を除く。)を免除することとした(第5号)。
(第2条による改正)
2 無免許運転等悪質・危険運転者対策の推進に関する規定の整備
(1) 無免許運転等に対する罰則の引上げ
無免許運転を行った者等(第64条第1項)に対する罰則を1年以下の懲役又は30万円以下の罰金(第117条の4)から3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(第117条の2の2)に引き上げた。
(2) 無免許運転幇(ほう)助行為に対する罰則規定の整備
無免許運転を行うおそれがある者に対し自動車等を提供する行為及び自己の運送の要求等をして無免許運転が行われている自動車等に同乗する行為を禁止し(第64条第2項,第3項),これらに違反した者に対する罰則を整備した(第117条の2の2及び第117条の3の2)。
(第1条による改正)
(3) 取消処分者講習に関する規定の整備(第96条の3及び第108条の2(略)関係)
免許が失効したため免許の取消しを受けなかった者等で,運転免許試験を受けようとするものは,過去1年以内に取消処分者講習を終了した者でなければならないこととした。
(第2条による改正)
3 自転車利用者対策の推進に関する規定の整備(略)
この改正は,平成26年6月13日までに政令で定める日から施行される。ただし,2(1)(2)(無免許運転等に対する罰則の引上げ等)の改正は,平成25年12月13日までにおいて政令で定める日,1(4)の改正の一部は,平成27年6月13日までに政令で定める日から施行される。