改正情報 民事法部門

民法(明治29・4・27法律第89号)の一部改正(平成28・6・7法律第71号)

1 再婚禁止期間の短縮

 女性の再婚禁止期間につき,前婚の解消又は取消しの日から6箇月とされていたが,前婚の解消又は取消しの日から起算して100日に短縮された(第733条第1項)。

2 妊娠していない場合における再婚禁止期間の撤廃

 また,女性が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合には,上記の再婚禁止期間の適用を受けないこととされた(第733条第2項第1号)。
 上記の改正に伴い,再婚禁止期間内にした婚姻の取消を定める第746条において,「6箇月」を「起算して100日」に,「懐胎した」を「出産した」と改められた。

  この改正は平成28年6月7日から施行される。
 なお,政府は,この改正の施行後3年を目途として,この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し,再婚禁止に係る制度の在り方について検討を加えることとされた(附則第2項)。