不当景品類及び不当表示防止法(昭和37・5・15法律第134号)の一部改正(平成26・11・27法律第118号)
《改正の趣旨》
最近の商品又は役務の取引に関する表示をめぐる状況に鑑み,国及び都道府県の不当表示等に対する監視指導体制を強化し事業者に表示等に係る適切な管理体制の整備を義務づける改正(平成26法71)を踏まえ,不当表示規制の抑止力を強化するため,不当表示をした事業者に課徴金を課す制度を導入するもの。
《主な改正内容》
1 課徴金納付命令
自己の供給する商品又は役務の取引について品質等の内容が実際のもの又は事実に相違して他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示(優良誤認表示)及び価格等の取引条件が実際のもの又は他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示(有利誤認表示)(第4条第1項第1号第2号―改正後の第5条第1号第2号)について,内閣総理大臣は,当該表示等を行った事業者に対し,当該行為(以下「課徴金対象行為」という。)に係る売上額の3%の額の課徴金の納付を命じなければならない(第8条第1項本文)。ただし,事業者が不当表示に該当することについて,相当の注意を怠ったものではないとき,又は課徴金の額が150万円未満の場合は課徴金の納付を命ずることができない(第8条第1項ただし書)。また,課徴金対象行為をやめた日から5年を経過したときにおいても,当該課徴金対象行為に係る課徴金の納付を命ずることができない(第12条第7項)。
2 課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金額減額制度
当該事業者が課徴金対象行為に該当する事実を内閣総理大臣に報告したときは,内閣総理大臣は,その報告が当該課徴金対象行為についての調査があったことにより課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものでない限り,課徴金額を2分の1に減額する(第9条)。
3 返金措置の実施による課徴金額減額等制度
事業者が課徴金対象行為をした期間において,当該事業者と商品又は役務の取引を行った一般消費者であって特定されているものからの申出があった場合に,事業者が所定の手続に沿って,当該申出をした一般消費者の購入額の3%以上の金銭を交付する措置(返金措置)を実施した場合は,課徴金の納付を命じない又は減額する(第10条)。
この改正は,平成28年5月26日までに政令で定める日から施行される。