お知らせ

☆「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」・現行規定対照条文のご紹介

 平成25年版ポケ六通信では,法務省法制審議会民法(債権関係)部会(平成25年2月26日開催)において決定された「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」について,現行規定をどのように改めようとしているかという観点から,現行規定に中間試案を併記する加工を加えたかたちで紹介してきました。
 今回はその第3回目・最終回として,第521条から第696条(契約の部分)をご紹介します。
 *詳しい内容は,以下のURLからご覧ください。
http://www.yuhikaku.co.jp/static_files/20131010.pdf
 なお,第2回目までの内容は,以下のURLからご覧になれます。
 第1回目:第1編(総則)第90条から第174条の2まで
http://www.yuhikaku.co.jp/static_files/20130513.pdf
 第2回目:第399条から第520条(債権総論の部分)まで
http://www.yuhikaku.co.jp/static_files/20130827.pdf

 この中間試案については6月にパブリックコメントの手続を終え,現在,第3ステージの審議に入っています。(1)第3ステージでは要綱案の取りまとめを行うこと,(2)その取りまとめは,平成27年2月頃に法制審議会の答申をすることが可能な時期までに行うこと,(3)要綱案の取りまとめに先立ち,平成26年7月末までに「要綱仮案」の取りまとめを行うこととされています(法制審議会民法(債権関係)部会第74回会議(平成25年7月16日開催))。
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900188.html