「有効な改正前規定」について


 有斐閣判例六法proffesionalでは,基準日(平成28年10月1日)までに公布された法令による改正を織り込み刊行しています。しかし,その法令がすぐに施行されず,施行の日が判例六法proffesionalの発売日よりずっと先になることがたびたびあります。効力をもっているのは改正を織り込む前の条文になりますが,判例六法proffesionalに掲載しているのは改正を織り込んだ条文であるため,実際に効力をもっている条文を見ることができないことがあります。

 そこで,効力をもつ改正前の条文で,平成29年1月2日から平成30年3月31日までに施行されるものをこのサイト上に「有効な改正前規定」として掲載し,判例六法proffesionalの刊行時に新しい年版に切り替えてUPしてまいります。なお,平成30年4月1日以降に施行されるものについては,判例六法proffesional本体に小さな文字で改正前の条文もしくは改正規定などを掲載しています。

 本サイトに掲載した改正前の条文のうち,施行期日が「○月内に政令で定める日施行」「□□法の施行の日施行」など,確定していないものもあります。また刊行後,期間の経過によって改正法令が施行され,判例六法proffesional本体にある条文が効力をもつことになりますが,本サイトは年版ごとに年に1回の切り替えとなりますので,法令の適用にあたっては,未施行か既施行かを「施行期日決定のお知らせ」でご確認ください。