民法Ⅳ第4版 | 有斐閣
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民法Ⅳ

民法Ⅳ -- 債権各論 第4版

藤岡 康宏 (北海道大学名誉教授・早稲田大学名誉教授),磯村 保 (早稲田大学教授),浦川 道太郎 (早稲田大学名誉教授),松本 恒雄 (一橋大学名誉教授)/著


2019年03月発売
四六判並製カバー付 , 536ページ
定価 2,860円(本体 2,600円)
ISBN 978-4-641-15948-8


債権各論
入門書・概説書

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訂正情報

最も定評あるスタンダード・テキスト。債権各論を扱う。具体例や図表を用いてわかりやすい説明を施すとともに,とくに重要な部分に★印を付すなど,様々な読者のニーズに応える。平成29年民法改正における債権法分野の重要改正を織り込んだ最新版。
目次
第1章 序 論
 債権各論の対象/本書の構成
第2章 契約総論
 序 説/契約の成立/契約の効力/契約の解除
第3章 契約各論
 序 説/贈 与/売買・交換/消費貸借/使用貸借/賃貸借/雇 用/請 負/委 任  寄 託/組 合/終身定期金/和 解
第4章 不法行為
 序 説/不法行為法の発展/一般の不法行為/権利(法益)保護の諸類型/特殊の不法行為/不法行為の効果
第5章 事務管理
 序 説/事務管理の要件/事務管理の効果/事務管理の追認と準事務管理
第6章 不当利得
 序 説/侵害利得/給付利得/給付利得の特則/支出利得/多数当事者間の不当利得

訂正情報

*以下のとおり訂正いたします。
 55頁12行目
  「債務者」→「債権者」
 81頁下から11行目
  「企業が」→「事業者が」
 107頁下から8行目
  「強行規定」→「強行法規」
 131頁9行目以下の段落を以下のとおりにする(下線が変更部分)
   諾成的消費貸借が成立すると,貸す債務と借りる債務が成立し,目的物が引き渡されたならば,貸主に対する
  借主の返還義務が発生する。しかし,借主の借りる権利(貸主の「貸す義務」)は発生するが,「借りる義務」
  発生しない。
 同頁13行目
  「借りる債務」→「借りる義務」
 155頁下から7行目
  「605条の2第2項」→「605条の2第2項後段」
 174頁下から1行目
  「強行規定」→「強行法規」
 202頁下から2行目
  「無効・取消し以前に提供された労務関係」→「取消し以前に提供された労務関係」
 256頁8行目
  「和解契約を無効にできる。」→「和解契約を取り消せる(95条1項2号)。」
 同頁13行目
  「和解契約の無効を主張できるのである(前掲最判昭33・6・14)。」→「和解契約の取消しを主張できるのである
  (前掲最判昭33・6・14〔旧法の下では錯誤により無効とされた〕)。」
 259頁罫囲み中
  「フランス民法1382条」→「フランス民法1382条(現1240条)」
 同頁17行目
  「フランス民法(1382条)」→「フランス民法(1382条〔現1240条〕)」

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